職場の女性で、仕事中じゃなく、プライベートの時間に足を骨折して、全治数ヶ月と診断された人が事実上クビになったのですが、本人は完治したら来たかったらしく、
それでも仕方ないので失業保険をもらうのに、会社は回顧と書かず、自己都合になっていたらしく、失業保険が一年未満でもらえない旨を職場に伝えたら、自分の不注意だから回顧とはならないと言われたそうです。致し方ないんでしょうか?
まず、厳しい方面から言いますと、会社に雇用されている以上は労務を提供する義務があり、自分の都合でその義務を果たせないのであれば、雇用契約を解除されても自分の責任であり、しかたないものです。
そういう点では、会社の対応は適法な範囲であるといえます。

しかし、誰だって好きで怪我をするわけじゃないし、本来なら会社は雇用契約時の説明や、就業規則の中で、「どういうことになったら退職することになるのか」ということが明らかになっていなければなりません。

一度は、「会社の就業規則上、どのような理由、どの条文で、自己都合退職ということになるのでしょうか?」と確認はしておきましょう。

そのうえで、ハローワークでは、自己都合ではあっても、「怪我による労務不能で、退職せざるを得なかった。」ということで、「これは、特定理由離職者に該当しませんか?」と、確認してください。
質問者様の状況が解らないので、確実なことは言えませんが、特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職者、として、解雇と同じように「離職前に1年間に6ヶ月の被保険者期間」でも受給資格がある、とみなされるかもしれません。

が、確かめてみるだけの価値はあると思いますよ。
22歳女・転職について…
今年で3年目、一般事務で働いています。昼休み無しで働かされた結果(直営店の飲食店でウェイトレス)、
去年胃炎になりました。
毎日吐きつつ、今年からは蕁麻疹も出て、今心療内科に通っています。

新入社員しか入れないと言われ、来年7月に辞める事になりましたが
病院の先生が1年は長いよ、と言われました。
今日急にのどに飴玉がつまったような苦しみも出てきて
1年やれるか不安になってきました。
先生は診断書書いてあげるよ、と言ってくれます。

でもお金も欲しいのです。
私の計画では
1年働きつつ、社会人向けスクールに通い、歯の矯正もします(ここで貯金が尽きます)
1年で100万ほど貯めて、それから退職、
3ヶ月は就職活動をしつつ働かない(失業保険を貰うため)
そして、就職、軌道に乗ったら一人暮らし(ストレスの原因は仕事と母だと思うので)

頑張りすぎ、というか、計画立てすぎでしょうか?

診療内科に通うまで自分の将来はホームレスしか思いつかなくて
今の会社をやめたらホームレスだ、しか考えれなかったけど
今ここまで考えれるようになりました。
けどこれは薬のおかげなんでしょうか…。

自分がどうしたいか解らなくなってきました
劣悪な環境の下で、頑張らされた・・・そんな経過ですね。
貴女がお気づきの通り、今の気持ちがあるのは心療内科に通院している、別の貴女があってこそ。

1年・・・長いと私も思います。
一番辛い時期は、来年の新入社員が入ってくる時期ではないでしょうか?
貴女は、ご自分の体調とフレッシュな新入社員・・・そしてだんだん待遇が悪くなるご自身の事を想像出来ますか?
私だったら、耐えられません。
それだったら、年末のボーナスを満額もらってから、先生に診断書を書いてもらうかな?
でも、1月も収入があることになると 翌年に所得税が掛かってきて「仕事をしていない時期に、社会保険税を引かれてしまう」から・・・年末で退職かな。

お金の計画は、「ガツガツ」立てると失敗します^^;
年間100万円って、キライなお母さんにおんぶに抱っこして貯めるって事?
でも、100万円って一人暮らしではあっと言う間に無くなりますよ。
家賃・公共料金・食費・・・。

気持ちが不安定な時なのだから、大きな出費の計画はしないのが良いと思います。
歯列矯正は行わなくても死なないと思います。

1年で100万円貯金が出来るお仕事なのでしょうから、後ろ髪を引かれるお気持ちは分りますが、「仕事も大変」「家にいるとお母さんも嫌い」・・・これでは、おひとりで生活していく中で、別の不安要素が出てもおかしくありません。

私は、貴女と同じ年で結婚して翌年には出産していました。
看護師に復帰して、また働きましたが 子どもが1歳の時に、病気になってしまったので「3年勤務して、6月のボーナスをもらって」一度、きっぱり退職しました。
全国にある総合病院のひとつに就職していたので、そこを去ることの方が哀しかった事を覚えています。

で、私より少ない主人の収入だけで生活していったんですよ。
結婚してから、わずかの間ですが毎月毎月、私の給料から天引きされて貯蓄をしてあったお陰でした。

計画を立てることは、モチロン重要ですが、その計画が「今の貴女に合致しているか?」「今の生活を保っていけるか?」「1~2年先はどうか?」・・・こう言った事も、心療内科の先生の言葉に耳を傾ける事が大切なのではないでしょうか?

同じ職種でも、「日勤だけで30万の収入がある」時と、「午前・午後の入れ替わりのパートで時給1200円、月に6万しか収入がない」時が私にもありました。つまり「余裕があるときの貯蓄と、生活費を母に渡す」・・・これが「出来る時と出来ない時」があるのです。

ちょっとやんわり考えてみる事ができるといいですね^^
派遣の場合、一年未満で契約解除で失業した場合離職票はすぐに貰えないのでしょうか
先月末で、退職したのですが派遣会社に離職票のことで連絡したら、派遣の場合雇用期間が一年未満の場合離職票は一ヶ月先でないと出せないと返事がありました。派遣法ではそのようになっているのでしょうか。
また、派遣会社も会社の方から会社都合でAからBに変わるか変われないなら辞めるようにとの事で変わっただけです。
派遣先の職場は同じところで1年以上になります。
一日も早く、再就職したいのですがまだ決まってなく、出来れば失業保険の手続きをしたいのですが離職票がないのでそれも出来ません。
納得いかないのですが、仕方ないのでしょうか
派遣法では定められていません。
行政の通達で、派遣の場合は1ヶ月は次の仕事を紹介するように指導されています。

だから、1ヶ月程度はかかります。
派遣に登録しているのだから、その間に次の仕事を探すようにということです。

仕方がありません。(指導なので法的に戦えば勝てないこともないですが、かなり法律の知識がいります)
仕事は、ドライバーのです。3月に業務中に事故を起こして3~5月のはじめまで仕事を休業してました。
仕事復帰して、1ヶ月位してみて、何か眼が見えにくくなって、夜の運転がみえずらくなってきて、
信号が、
ぼやけて見えてトラックの車幅感覚がなくなってきて、トラックの運転が怖くってなってきたので、
仕事を今月で退職する予定です。ハローワークで、失業保険の手続きの相談に行ったのですが、
雇用保険が10ケ月しかかけてないので、失業保険の受給資格がないと言われたのです。
ネットで、失業保険のこと調べてみたら、
特定失業保険は私の場合は、適用になりますか。
どうかわかる人宜しくお願いします。
「特定理由離職者」という制度があって、病気、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要だと思います。
ハローワークにもう一度確認されたらいいと思います。
補足
会社に籍があって自宅待機については60%の給料をもらう権利がありますので忘れないようにしましょう。
全額くれればもうけものです。
質問です!
働いた会社を一年立たないうちに自己都合で退職しました!
担当からは一年未満だから失業保険は3ヶ月後に貰えると言っていましたが、今の会社以外(前職)の離職票があるので、それ
を足すと一年以上あるので、失業保険はすぐ貰えるのですか?やはり3ヶ月後ですか?
担当の方は全くの認識不足ですね。
自己都合なら12ヶ月以上の期間が必要ですが、前職の退職から1年以内に現職に就職していれば前職の期間が通算されます。その結果で12ヶ月以上あれば受給可能です。この場合申請には2社の離職票が必要です。
また、自己都合退職であればハローワーク申請から7日間の待期期間後3ヶ月の給付制限がありますから受給まで3ヶ月半くらいはかかってしまいます。
失業保険について質問です。
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが

来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?

一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
残念ですが、今回は無理ですね。書かれている通り、失業給付には受給可能期間が定められており、原則離職日から1年です(病気や出産などの場合延長措置あり)

なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。

しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)

*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
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