今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
今妊娠3ヶ月のものです。

今仕事をしているのですが、
退職しようかと考えています。

ただ、現状産休をとるのと
辞めて失業保険をもらうのではどちらが得でしょうか?

分かる方がい
らっしゃいましたらおしえて下さい。

宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険は受給することができませんが、健康保険の制度から出産手当金が受けられます。
ただし、1年以上の被保険者期間と退職後6ヶ月以内の分娩の場合といった条件があります。産前42日、産後56日の98日間給料の約6割が支給されます、(社会保険時代の記憶ですので現在は変わっているかも・・・)
妊娠3ヶ月であれば、もうしばらく在職し、この出産手当金の受給資格を得ることが一番有利ではないかと考えます。

また、育児休業中(子の誕生日から最長3歳まで)保険料が免除されます。あなたを雇用している会社の分の保険料も免除されますので、会社の理解が得られるのであれば在職されていたほうがよいと思います。

現在は事務を辞めてしまったため、制度の認識が古いかもわかりませんので詳しくは健康保険協会に聞いてみてください。
失業保険受給中に関して
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。

出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。

今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。



ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
>受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?

可能か可能でないかは、失業給付の日額によります。
ハローワークで失業給付の手続きをすれば、雇用保険受給資格者証に明記されます。
扶養でいられる限度は、年収130万未満です(一時金は除きます)
これを12ヶ月で割り、月30日で割ると3611円
失業給付の日額が3611円以下であれば、扶養内でいられます。

この額から1円でも上回れば、残念ですが扶養から抜けなければなりません。

国保と国民年金を払いたくないというなら、失業給付を諦める。
どちらが得でしょうか?
まぁ一番の得は、早く就職して「失業給付」を受けるのではなく
「再就職手当」をもらうことですが
そもそも、あなたには求職の意志はおありですか?
働けない人に失業給付はおりませんが。
せっかくサラリーマンの配偶者のみに与えられた「扶養」制度の特権です。

>それって何か不利益が生じるのでしょうか?
あなたに不利益がなくても、あなたの保険料を支払っている私達働いている人達全員に
不利益が発生します。
働く人が、保険料を支払って成り立っているお金なのですから
きちんとルールは守ってください。
派遣で扶養内ですが、不動産収入がある場合
派遣で週20時間働いています。収入は月9万円(年110万円)です。

相続が終り、今年1月から月5万円の不動産収入(60万円)があります。

不動産収入についてまったく考えていなかったのですが、
改めて計算してみると扶養の範囲(130万円)を超えてしまいます。

計算すると、給与所得9万円+不動産収入5万円=14万円
14万円?9カ月=126万円
14万円?12カ月=168万円

この場合、
1.扶養を外れて、自分で国民健康保険に加入するのでしょうか?
(自分で社会保険に加入するには条件を満たしていないと思います)

2.10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか?

3.扶養を外れても、すぐに派遣契約終了になった場合は、
給与収入が無くなってしまうのですが、また扶養に入り直すということでしょうか?

4.1年以上の勤務で、雇用保険は払っていますので、
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないと言うことでしょうか?


ネットで検索してみても、良く分かりませんでした。

詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
夫の扶養でなくなった時(第3号被保険者資格喪失届出)を会社へ提出します。健康保険証を返却します。
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失します。
本人が第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入届が必要です。

本人の収入が増えたことで扶養をはずれたとき
○扶養をはずれた日がわかるもの
○印鑑
○年金手帳

○国民年金係 で、国民年金と、国民健康保険加入申し込みをします。

社会保険の喪失は、年収130万円以上です。

失業保険金は、年収から外します。
現在、失業保険を貰っている者です。この間に職業訓練給付金(?)の対象である勉強をしようと思っています。給付金を貰うと失業保険は減額されるのでしょうか?どちらが得でしょうか?お教えください。
給付金は減りません。むしろ制度の利用を歓迎しています。
給付対象の勉強中は、求職活動とみなすケースも有るので、職安で聞いて見ましょう。
注意点は、雇用保険の支払い期間があります。不足の場合、適用されません。講座によっては、先に全額支払(後に還元される)、勉強期間が規定内に終わらせる、等の条件があります。
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