失業保険給付について
3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
1回につき、基本日額の「28日分」が振り込まれます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
現在失業保険をもらっていますが、来年の1月初旬の振込みが最後の受給になります。その場合、夫の扶養(保険・税金)に1月からは入れれるのでしょうか?
雇用保険の失業給付金を受給中は扶養はムリですが、健康保険の被扶養者及び国民年金第3号被保険者の資格要件は以下のようになります。
①同一世帯に属している場合
被扶養者の年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満
②同一世帯に属していない場合
被扶養者の年収130万円未満かつ被保険者の援助額よりも少ない
①同一世帯に属している場合
被扶養者の年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満
②同一世帯に属していない場合
被扶養者の年収130万円未満かつ被保険者の援助額よりも少ない
雇用保険(失業保険)に関してですが自己都合と会社都合の場合で
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
会社都合で辞めてもらった者が、受給することに関して、何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
↓
会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。
ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。
そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。
<補足について>
リストラによる会社のメリット?
むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?
例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。
どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。
辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
↓
会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。
ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。
そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。
<補足について>
リストラによる会社のメリット?
むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?
例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。
どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。
辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
質問させて下さい。
鬱で退職希望ですが、今の会社は転職したばかりでまだ一ヶ月です。
傷病手当が出るとネットで見たのですが、健康保険一年かけてないと手当受給が出来ないとききました。
退職しても収入源がなくなると母子家庭なので生活が大変苦しいです。
失業保険は働く意思がないとダメなので今の私には働く事が出来ないので無理だと思います。
何か良い方法はないでしょうか。
今日も今から出勤ですが、胸が苦しく涙がでてきそうになります。
よきアドバイスをお願いします。
鬱で退職希望ですが、今の会社は転職したばかりでまだ一ヶ月です。
傷病手当が出るとネットで見たのですが、健康保険一年かけてないと手当受給が出来ないとききました。
退職しても収入源がなくなると母子家庭なので生活が大変苦しいです。
失業保険は働く意思がないとダメなので今の私には働く事が出来ないので無理だと思います。
何か良い方法はないでしょうか。
今日も今から出勤ですが、胸が苦しく涙がでてきそうになります。
よきアドバイスをお願いします。
お疲れ様です
失業保険に関しては働けなくてもハローワークでは働く意思があるように言えば受給できます。ただ受給要件は満たしていますか?それとあと一ヶ月今のお仕事頑張れませんか?二ヶ月満たせば健康保険の任意継続ができます。あなたの前年の所得がわからないですが、国民健康保険より保険料が安い場合が多いですよ。あと生活保護は受けないとの事なので仕事ですがもう少し精神的負担の少ないものを選んだほうが良いのでは?稼がないと…と思う気持ちはわかりますが続かないと意味ないですからね。パートや派遣でも良いのでは?
失業保険に関しては働けなくてもハローワークでは働く意思があるように言えば受給できます。ただ受給要件は満たしていますか?それとあと一ヶ月今のお仕事頑張れませんか?二ヶ月満たせば健康保険の任意継続ができます。あなたの前年の所得がわからないですが、国民健康保険より保険料が安い場合が多いですよ。あと生活保護は受けないとの事なので仕事ですがもう少し精神的負担の少ないものを選んだほうが良いのでは?稼がないと…と思う気持ちはわかりますが続かないと意味ないですからね。パートや派遣でも良いのでは?
質問をお願いします。
会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。
それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。
それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
たとえ1日であっても、またボランティアであって無償の場合でも申告しなければならないことになっています。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険は諦める?
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
①雇用保険の意義は失業給付だけではないから「掛け捨て」という表現は適切ではないけれど、失業給付に関しては結果的にそうなるね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
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