誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
定年退職後派遣で12月31日まで1日7時間45分のフルタイムで働いて居りましたが今年1月から長期特例
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
厚生年金長期加入者の特例はご存知の様子。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
特別支給の老齢年金の受給申請について。
今年、60歳で定年退職し、現在失業保険受給者です。ご存知かと思いますが、私の年齢でみると報酬比例:61歳、老齢基礎:65歳からの支給になります。
(厚生年金30年以上加入)
ただし例外規定として障害3級以上に該当すれば、61歳から定額分も含め、老齢基礎も支給されるとききました。(現在、障害基礎・厚生年金も受給しておりません。障害者手帳は4級:一下肢の著しい障害)
61歳になったら、すぐにでも申請しようと思いますが、どなたか申請経験のある方、医師の診断書が最も重要な点だと思いますが、支給された・駄目だったなどの回答お待ちしております。
今年、60歳で定年退職し、現在失業保険受給者です。ご存知かと思いますが、私の年齢でみると報酬比例:61歳、老齢基礎:65歳からの支給になります。
(厚生年金30年以上加入)
ただし例外規定として障害3級以上に該当すれば、61歳から定額分も含め、老齢基礎も支給されるとききました。(現在、障害基礎・厚生年金も受給しておりません。障害者手帳は4級:一下肢の著しい障害)
61歳になったら、すぐにでも申請しようと思いますが、どなたか申請経験のある方、医師の診断書が最も重要な点だと思いますが、支給された・駄目だったなどの回答お待ちしております。
障害年金特例制度は、障害年金3級程度以上の方が該当者となっています。
障害者手帳は関係ありません。
医師の診断書が必要ですが、先ず年金事務所に行って申請書類をもらってきましょう。
序に、詳しい話も聞かれると良いでしょう。
障害年金を受給するより通りやすいと聞いています。
障害者手帳は関係ありません。
医師の診断書が必要ですが、先ず年金事務所に行って申請書類をもらってきましょう。
序に、詳しい話も聞かれると良いでしょう。
障害年金を受給するより通りやすいと聞いています。
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